東京訴訟第4回期日のご報告

平成31年2月19日14時から東京訴訟の第4回期日が開かれました。

前回原告が手術の違法性を主張したところ,被告から民法724条後段の除斥期間の主張が来たので,原告は第3準備書面で以下の主張をしました。

①民法724条後段は時効を定めており,除斥期間とする判例は変更されるべきであること
②時効と解することを前提として,時効援用の主張は信義則違反・権利濫用にあたること
③仮に除斥期間と解したとしても,同条後段を適用することは正義・公平の理念に反するため、適用を制限すべきこと

詳しくは,意見陳述書をお読みいただければと思います。今回の意見陳述は前田弁護士でした。理性的なのに熱い,素敵な先生です!

190219意見陳述要旨(PDF)

裁判のことは他にもいろいろあるのですが,難しい話は割愛または集会報告に譲るとして,期日の傍聴に来てくださった方々,期日に先立ち入庁行動に参加してくださった皆様,ありがとうございました!

2月 20, 2019