スウェーデン調査報告
8月29日から9月2日にかけて、新里弁護士や松村弁護士らが、補償制度についてスウェーデンで調査を行いました。概要についてご紹介します。(末尾に詳細なPDFあり)
強制不妊手術患者への補償に関する法律・1999年の法令概要
´特定の精神疾患または一定障害のある方々への断種手術に関する1934年の法令と、断種手術に関する1940年の法令に基づく断種手術、あるいは、法律的背景はないにしろ政府が何らかの形で関与していた1976年より前のあらゆる断種手術に対する賠償について規定している。上記で言及されたグループに属する方々(断種手術を受けさせられた方々)は、次のいずれかにあてはまる場合は賠償を受ける権利がある。
①自ら断種手術を申し込んだのではない、または、断種手術への同意を書面で出していなかった。
②断種手術のとき未成年であった。
③断種手術のとき施設にいた。
④精神疾患または障害があることを理由として、あるいは、てんかんの診断を受けたことを理由として、断種手術を受けさせられた。
⑤結婚するため、または、人工妊娠中絶をするため、あるいは、何らかの行政からの手当を受けるための条件として、断種手術を受けさせられた。
⑥断種手術への本人の同意は、当局による不当な圧力または当局の怠慢の結果であると考えられる場合。
補償額
175,000 SEK(1999年当時)
※交通事故等で生殖能力を失った場合の賠償30~50万SEKに比べると低い。
対象人数・申請者数等
強制手術被害者数:約2万6000人
申請者数:約2700人
補償を受けた人数:2000人