社援保発0712第1号

令和6年7月12日付で、厚生労働省社会・援護局保護長名で、旧優生保護法国家賠償請求訴訟の判決に基づく損害賠償金については、生活保護において収入とは認定しない旨の通知(社援保発0712第1号)が出されています。

「旧優生保護法国家賠償請求訴訟の最高裁判決等に伴う生活保護制度における取扱いについて(通知)」(PDF)

7月 14, 2024