仙台地裁「憲法判断は回避しない」
6月13日に仙台地裁で,第一次仙台訴訟の第2回口頭弁論期日が開かれました(5月17日に提訴した第二次仙台訴訟も併合されました。)
被告国は、「本件の争点は救済立法を行う義務があるかであり,手術の違憲性は,争点になっていないので認否しない」との姿勢を見せました。
原告側が,「手術が違憲か,被害の重大性が大きな論点であり,手術自体による損害賠償請求の追加提訴も検討する」との姿勢を示したところ,裁判所は,「本件の憲法適合性の重要性,社会的問題性からいえば,裁判所が判断する必要がある。回避する予定はない。」との見解を示しました。
今後の予定は、追加提訴する場合は9月12日までに,次回期日は8月27日15時弁論準備期日,9月12日16時口頭弁論期日,11月28日16時口頭弁論期日となっています。
なお,東京訴訟では,提訴当初から優生手術自体による損害賠償も請求していますので,今後の東京地裁の姿勢が注目されるところです。