仙台第3回口頭弁論期日

平成30年9月12日16時から,仙台地方裁判所で,仙台訴訟の第3回口頭弁論期日が開催されました。遅くなりましたが,簡単にご報告いたします。

1 提出関係
〇弁論準備の結果を陳述
〇被告第3、第4準備書面陳述
〇9月11日付原告準備書面2を陳述

 

2 立法不作為について
立法不作為についての要件事実が以下のように整理されました。
①原告が憲法上保障されている権利を有しているかについては、子を産み育てる権利リプロダクティブライツがあり、それを違法に侵害されたことによる損害賠償請求権を有するか
②権利行使の機会を確保するために立法する義務があるか。
③明白性の要件を満たすか
④正当な理由なく長期にわたって立法を怠ったといえるか

裁判所は,①のうち,権利については,リプロダクティブライツがあることを前提に,違法性阻却自由の主張をするか被告国にあらためて確認しましたが,国は,「現時点では争点とならず、認否等必要ないと考える」との姿勢を堅持しました。

また,①のうち,侵害については証人尋問を行うこととなりました。

②については,憲法17条の解釈について述べた郵便法に関する判決が判断枠組みになり得るという前提で,整理がなされました。

 

3 今後の予定

次回期日は,11月28日,次々回は,平成31年2月8日午後1時半から午後5時まで証人尋問の予定,次々々回期日を3月20日午後3時半から午後5時と決まりました。

9月 20, 2018