仙台訴訟結審!5月28日に判決

本日3月20日(水)15時30分から,仙台訴訟の口頭弁論期日がありました。

期日に先立ち,被告国は,前日の19日午後1時過ぎに,続行期日の指定を求める(結審せず裁判の続行を求める)意見書を提出していました。これに対し,原告側は,同日午後5時前に,判決期日指定を求める意見書を提出しました。

これを踏まえて,本日の期日では,以下のようなやり取りがありました。

裁判長:
 本件進行についての意見書が出ているが、意見を。

新里:
すべて主張・反論済み。裁判所が判断できる状況。法律が成立予定である旨の主張について、訴訟に影響するものではない。立法の動きが裁判を延期する理由にされていることは、今後、大きな問題となりかねない問題。前回裁判所が主張の整理をいうことであったので、民訴法2条に従い整理した。結審の上で判決期日の指定を。

被告:
意見書のとおりであるが、審理が不十分。準備書面7について、さらなる反論が必要と考えている。適用違憲については判断の枠組みについて相違していると思われる。さらなる審理が必要。続行を求める。

新里:
主張は整理した。結審を。

新里:
第1~7、第8の4(3)については陳述しない扱いでもかまわない。第8の4(4)(60頁~63頁)の(4)と、第9(63頁~74頁)を陳述する。

裁判長:
陳述する範囲を制限されたことも踏まえ、合議。

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裁判長:裁判をするのに熟したものと判断し、234条に基づき弁論終結する。最後に何か。

新里:
原告から意見陳述を。

裁判長:
事実上ということですか。被告から何か。

被告:
陳述内容に昨日の準備書面7の内容が含まれている可能性があるが、それでもなお、判断に熟したものと考えられるか。

裁判所:
そのように判断した。意見陳述についてはいいか。

被告:
かまわない。

飯塚さんから意見陳述:
20年間放置されてきた。法律には納得できない。裁判所には一刻も早く国の責任を認め、適切な賠償を認めていただきたい。

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というわけで,仙台訴訟,結審です!

判決期日は,5月28日(火)15時。
みんなで,新たな歴史の1頁の立会人になりましょう!

3月 20, 2019