静岡、請求認容!
判決速報です。(※末尾に弁護団声明あり)
請求認容、1650万円。
理由の骨子は以下の通り。
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・原告は優生手術を受けたと認められる
・優生手術は憲法13条により保障された幸福追求権の内容としての子を産むか否かについて意思決定をする自由を侵害する
・旧優生保護法は差別的思想に基づいて不合理な取扱いをするものであり憲法14条に反する
・原告に対する優生手術はその注意義務に違反して優生手術を推進した政策として行われたものであり,被告には国家賠償法上の違法性が認められる
・被告が優生手術を推進する政策によって憲法13条・14条に反することが明白な優生手術を強いられた事実を知り得ない状況を作出し,そのために原告がその事実を知ることができなかったことから,除斥期間の効果を制限するのが相当
・原告が受けた優生手術による慰謝料は1500万円,弁護士費用は150万円,よって損害額は1650万円
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(17:00追記)