官房長官が一時金法の今後に言及

令和4年3月24日(木)午後-内閣官房長官記者会見(政府インターネットテレビ)

において,以下のような発言がありました。

次に、旧優生保護法国家賠償請求訴訟の東京高裁判決に関して申し上げます。
本件判決につきましては、除斥期間の法律上の解釈適用に関して、先般上訴した大阪高裁判決と同様、旧優生保護法に関する本件事案にとどまらない法律上の重大な問題を含んでおり、また、東京高裁判決と大阪高裁判決は、除斥期間の適用を制限する根拠と範囲に大きな違いがあることから、除斥期間の法律上の解釈適用に関する論点について、最高裁の判断を仰ぐため、上訴せざるを得ないとの判断に至りました。
しかし、旧優生保護法について、この法律に基づきあるいはこの法律の存在を背景として、多くの方が特定の疾病や障害を理由に、生殖を不能にする手術等を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてこられたことについて、政府として真摯に反省し、心から深くお詫びする気持ちにいささかの変わりはございません。
この点については、超党派の議員連盟において、一時金支給法が取りまとめられ、平成31年4月、議員立法により、全会一致で成立をしています。政府としてはこの法律に基づき一時金を円滑かつ確実に支給することで責務を果たしてきたところであります。
今般、東京高裁判決・大阪高裁判決において、一時金の金額を超える認容額が示されたことを重く受け止め、一時金支給法が全会一致で制定された経緯も踏まえ、同法に基づく一時金の水準等を含む今後の対応のあり方について、国会とご相談をし、ご議論の結果を踏まえて対応を検討してまいりたいと考えております。
いずれにいたしましても、全ての国民が、疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共生する社会の実現に向けて、引き続き、政府として最大限の努力を尽くしてまいります。

 

全面解決に向けての第一歩です。これまでの運動も決して無駄ではなかったのだと思うとちょっと泣けます。上告受理申立てはされましたが,今後も早期解決に向けて頑張っていきますので,応援どうぞよろしくお願いします。

3月 24, 2022