第3次一斉提訴(仙台・大阪・神戸)
平成30年9月28日,仙台,大阪,神戸で第3次一斉提訴がありました。
仙台では宮城県に住む60代の女性が原告,大阪では関西に住む75歳の女性が原告で,いずれも知的障害を理由に不妊手術を強制されました。
神戸では,いずれも聴覚障害がある2組の夫婦が原告で,明石市の夫婦は妻が20代のころに旧優生保護法に基づいて中絶手術や不妊手術を強制され,兵庫県在住の70代の夫婦は夫が20代のころに不妊手術を強制されました。
訴えを起こした6人は憲法が保障する子どもを産み育てるかどうかを決める権利を奪われたなどとして、国に対し原告1人につき慰謝料など1100万円から3300万円を支払うよう求めています。
弁護団は,知的障害のある方にも聴覚障害のある方にも,その他どのような方にも,裁判に参加して内容を理解していただけるよう,情報保障の方法についても適宜裁判所と協議をしています。ご意見がありましたら,弁護団までご意見をお寄せください。