生活保護における一時金の取扱い


平成 31 年4月 24 日に成立した「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた 者に対する一時金の支給等に関する法律」において、被害者に一時金が支給されることになりました。

この一時金は、生活保護において、収入認定されないということが、厚労省の自治体に対する通知により明らかになっています。

生活保護受給者に当該一時金が支給された場合の取扱いについては、法の趣旨 に鑑み、収入として認定しないこととするので、了知の上、貴管内実施機関に対 する指導方よろしくお願いする。

(社援保発0424第3号)

もし、生活保護を受給している方で、一時金が収入認定されることをおそれて申請をためらっている方がいらしたら、それは心配する必要がありませんので、ご安心ください。

また、もし万が一、一時金を受け取って収入認定されるようなことがありましたら、それは誤った運用ですので、添付の通達を自治体に確認してもらってください。

5月 30, 2019